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任意整理は弁護士に代理人となってもらって借金を減らし、無利息で返済する手続きです。 |
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(1) |
債権者に受任通知書を発送:通知が届けば、請求が止まります。 |
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(2) |
債権の調査:弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます。 |
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(3) |
債務の確定:まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。(引き直し計算) |
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(4) |
弁済案の作成:債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。 |
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(5) |
債権者との交渉:弁護士が交渉に入ります。 |
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(6) |
返済開始:交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。 |
| ○ | 借金が減額できる。 |
| ○ | 払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合がある。 |
| ○ | 弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まる。 |
| ○ | 一部の借金のみを整理することもできる。 |
| ○ | 業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。 |
| ○ | 自己破産のように各種の資格制限がない。 |
| ○ | 裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。 |
| ○ | ブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。 |
